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鈴木麻央耶被告に懲役7年|池袋ガールズバー売春強要事件の経緯と判決まとめ

池袋のガールズバーの店長だった鈴木麻央耶(すずき・まおや)被告は、2026年9月9日、東京地裁で懲役7年の判決を言い渡されました。女性従業員に売春をさせたなどとして、売春防止法違反や不同意性交の罪に問われていました。

この記事では、逮捕から判決までの経緯を、新聞・テレビの報道をもとに整理します。

※この記事には性犯罪に関する記述があります。被害者の方を特定する情報は載せていません。

目次
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この記事でわかること

  • 鈴木麻央耶被告は何者か(報道されている範囲)
  • 事件の内容
  • 逮捕から判決までの経緯
  • 判決の内容

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鈴木麻央耶は何者?池袋のガールズバー店長

鈴木麻央耶被告は、東京・池袋のガールズバーの店長(経営者)だった男性です。判決の時点で40歳と報じられています。

報道で伝えられているのは、名前・年齢・ガールズバーの店長だったことまでです。この記事では、それ以外の私生活や家族については扱いません。


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事件の内容|従業員の女性に売春をさせた罪

鈴木被告は、店で働いていた20代の女性従業員に売春をさせたなどの罪に問われました。

報道によると、2025年5月から7月にかけて、女性を店に住み込ませ、不特定多数の男性を相手に売春をさせたとされています。公判では、女性にGPS機器を持たせて行動を監視していたことも明らかになりました(FNNプライムオンライン)。

この事件では、店の元マネジャーの女性も共犯として起訴され、2026年5月に有罪判決を受けています(産経ニュース)。


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逮捕から判決までの経緯

2025年10月 売春防止法違反の疑いで警視庁に逮捕される
2026年2月 店内で女性に性的暴行をした疑いなどで再逮捕される(FNNプライムオンライン)
2026年6月 東京地裁で初公判。起訴内容をおおむね認める一方、不同意性交の罪については争う
2026年9月9日 東京地裁が懲役7年の判決を言い渡す

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判決の内容|懲役7年「人格や尊厳を顧みない悪質な犯行」

東京地裁は2026年9月9日、鈴木被告に懲役7年の判決を言い渡しました。

テレ朝NEWSによると、判決は「被害者の人格や尊厳を顧みない悪質な犯行」と指摘しました。弁護側は不同意性交の罪は成立しないと主張していましたが、判決はこの罪も認めています。

2026年10月9日時点で、控訴したかどうかは報道で確認できていません。

【調査元】


まとめ

  • 鈴木麻央耶被告は、東京・池袋のガールズバーの店長だった男性(判決時40歳)
  • 2025年5〜7月、女性従業員を住み込ませて売春をさせたなどとして起訴された
  • 2026年9月9日、東京地裁で懲役7年の判決。不同意性交の罪も認められた
  • 共犯の元マネジャーの女性は2026年5月に有罪判決を受けている

性暴力の被害について相談したいときは、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(全国共通番号「#8891」)に相談できます。

※本記事の情報は2026年10月9日時点のものです。

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