池袋のガールズバーの店長だった鈴木麻央耶(すずき・まおや)被告は、2026年9月9日、東京地裁で懲役7年の判決を言い渡されました。女性従業員に売春をさせたなどとして、売春防止法違反や不同意性交の罪に問われていました。
この記事では、逮捕から判決までの経緯を、新聞・テレビの報道をもとに整理します。
※この記事には性犯罪に関する記述があります。被害者の方を特定する情報は載せていません。
この記事でわかること
- 鈴木麻央耶被告は何者か(報道されている範囲)
- 事件の内容
- 逮捕から判決までの経緯
- 判決の内容
鈴木麻央耶は何者?池袋のガールズバー店長
鈴木麻央耶被告は、東京・池袋のガールズバーの店長(経営者)だった男性です。判決の時点で40歳と報じられています。
報道で伝えられているのは、名前・年齢・ガールズバーの店長だったことまでです。この記事では、それ以外の私生活や家族については扱いません。
事件の内容|従業員の女性に売春をさせた罪
鈴木被告は、店で働いていた20代の女性従業員に売春をさせたなどの罪に問われました。
報道によると、2025年5月から7月にかけて、女性を店に住み込ませ、不特定多数の男性を相手に売春をさせたとされています。公判では、女性にGPS機器を持たせて行動を監視していたことも明らかになりました(FNNプライムオンライン)。
この事件では、店の元マネジャーの女性も共犯として起訴され、2026年5月に有罪判決を受けています(産経ニュース)。
逮捕から判決までの経緯
| 2025年10月 | 売春防止法違反の疑いで警視庁に逮捕される |
| 2026年2月 | 店内で女性に性的暴行をした疑いなどで再逮捕される(FNNプライムオンライン) |
| 2026年6月 | 東京地裁で初公判。起訴内容をおおむね認める一方、不同意性交の罪については争う |
| 2026年9月9日 | 東京地裁が懲役7年の判決を言い渡す |
判決の内容|懲役7年「人格や尊厳を顧みない悪質な犯行」
東京地裁は2026年9月9日、鈴木被告に懲役7年の判決を言い渡しました。
テレ朝NEWSによると、判決は「被害者の人格や尊厳を顧みない悪質な犯行」と指摘しました。弁護側は不同意性交の罪は成立しないと主張していましたが、判決はこの罪も認めています。
2026年10月9日時点で、控訴したかどうかは報道で確認できていません。
【調査元】
- 朝日新聞 2026年9月9日「ガールズバー店長に懲役7年、従業員に売春させた罪など 東京地裁」: 朝日新聞(Googleニュース経由)
- テレ朝NEWS 2026年9月9日「従業員への売春強要事件 ガールズバー店長に懲役7年『尊厳を顧みない悪質な犯行』」: テレ朝NEWS(Googleニュース経由)
- FNNプライムオンライン 2026年6月4日「池袋ガールズバー“GPS管理”売春 店長の男起訴内容おおむね認める」: FNNプライムオンライン(Googleニュース経由)
- 産経ニュース 2026年5月25日「売春強要の元マネジャーに有罪判決 池袋のガールズバー」: 産経ニュース(Googleニュース経由)
まとめ
- 鈴木麻央耶被告は、東京・池袋のガールズバーの店長だった男性(判決時40歳)
- 2025年5〜7月、女性従業員を住み込ませて売春をさせたなどとして起訴された
- 2026年9月9日、東京地裁で懲役7年の判決。不同意性交の罪も認められた
- 共犯の元マネジャーの女性は2026年5月に有罪判決を受けている
性暴力の被害について相談したいときは、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(全国共通番号「#8891」)に相談できます。
※本記事の情報は2026年10月9日時点のものです。

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